交通事故の症状固定はタイミングが重要!納得いかない場合は要注意

更新日:

hanrei thumb gakusei4

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故により後遺症が残ると、医師から「症状固定」の診断が下されます。
これは非常に重要なもので、不適切なタイミングで症状固定を受け入れてしまうと、慰謝料や損害賠償金で損をしてしまう可能性があるので要注意です。

そのため、この記事では症状固定の一般的なタイミングや症状固定をめぐって起こりうるトラブルとその対処法について解説しています。
また、症状固定後は示談交渉に向けての準備も必要になるので、具体的な流れについて見ていきましょう。

交通事故の症状固定でまず知るべき4ポイント

まずは、症状固定とは何なのか、どう決まるのか、いつ頃なのかなど、交通事故の被害者が知っておくべき4つのポイントを解説していきます。

(1)症状固定とは「後遺症が残りました」の意味

症状固定とは、「これ以上怪我の治療を続けても、大幅な改善は見込めない」と判断されること、つまり「後遺症が残った」ということです。

症状固定のタイミング

怪我が完治したことを「治癒」というのに対し、治りきらなかったことを「症状固定」というのです。

症状固定になり後遺症が残ると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。ただし、後遺症に関する慰謝料・損害賠償金が支払われるのは後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合のみなので注意してください。
後遺障害等級を認定してもらうための方法については、この記事の中で解説していきます。

後遺障害等級交通事故に対して認定される1級から14級の等級。
認定されないこともある。
後遺障害慰謝料交通事故で後遺障害が残存したことで生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。
後遺障害逸失利益後遺障害が仕事に支障をきたしたことによる生涯収入の減少に対する補償。

(2)症状固定を決めるのは原則として医師

症状固定の時期は医学的な観点から判断する必要があるので、原則として医師が決定します。ただし、医師から症状固定を告げられたもののまだ痛みやしびれなどの自覚症状があるのなら、治療継続の相談をしてみましょう。

中には、医師ではなく加害者側の任意保険会社から症状固定を打診されることがあります。しかし、不当な時期に打診された症状固定を受け入れてしまうと、慰謝料や損害賠償金に悪影響が出る可能性があるので、困った場合は医師や弁護士に相談し、適切に対処しましょう。

ワンポイント

治療中に加害者側の任意保険会社から怪我の状況を聞かれることがありますが、このときに「治療をしていてもあまり状況が変わっていない」というと、早い段階で症状固定を打診されることがあるので注意してください。

不当なタイミングでの症状固定を受け入れる具体的なリスクや症状固定にまつわるトラブルの対処法については、この記事の3章『症状固定に納得いかない場合の対処法』で解説しています。

(3)症状固定の時期|目安は1・3・6ヶ月

治療開始後、どれくらいのタイミングで症状固定になるかは、怪我によって異なります。一般的なタイミングは以下の通りです。

打撲1ヶ月
※重傷なら3ヶ月程度
むちうち3ヶ月
※重傷なら6ヶ月程度
骨折6ヶ月
※重傷なら1年~1年半程度
高次脳機能障害1年~2年
遷延性意識障害1年半

部位や怪我の程度によっても症状固定の時期はさまざまですが、おおむね上記のタイミングで症状固定になることが多いです。

(4)半年未満での症状固定には要注意

半年未満で症状固定となった場合、「後遺障害等級」が非常に認定されにくくなります。等級認定がされないと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった後遺症に関する損害賠償金が何も支払われなくなるので注意が必要です。

打撲やむちうちといった、交通事故の中では比較的軽症とされる怪我であっても、しびれや痛みが残っていれば後遺障害14級または12級に認定される可能性があります。
その場合は以下の金額を後遺障害慰謝料として受け取れるので、治療期間が半年未満だったことを理由に後遺障害等級が認定されなくなるのは非常に損です。

自賠責基準*弁護士基準**
12級94万円290万円
14級32万円110万円

*交通事故の被害者に補償される、最低限の金額
**示談交渉で弁護士を立てた場合に得られる相場額

下記の3ポイントに該当するなら後遺障害等級が認定される可能性があります。半年未満で症状固定とされた場合は、医師に事情を話して治療期間を長くしてもらえないか相談してみましょう。

  • 継続的に後遺症の症状を感じる
  • 日常生活や仕事に支障がある
  • レントゲンやMRI画像に異常が写っていたり、「神経学的検査」で異常が認められたりする。
神経学的検査患部に刺激を与えた時の反応を見て、異常を確認する検査。
首の捻挫であれば、天井を見るように首を倒して上から額をおさえ、放散痛があるか確認するなど。

医師が治療の継続に応じてくれない場合には、弁護士から医師に交渉することも可能です。アトム法律事務所なら相談料・着手金が無料なので、困ったときにはお気軽にご連絡ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

補足|半年以内で症状固定になっても問題ない場合

指の欠損・脚の切断など、明らかに今後の回復が不可能であると判断される後遺症の場合は、症状固定の診断が半年以内に下されていても問題ありません。

この章のまとめ

  • 症状固定とは、後遺症が残ったということ
  • 症状固定の判断は原則として医師が行う
  • 症状固定のタイミングは怪我の種類や状態によるが、半年以内の症状固定には要注意

症状固定になったら何がどう変わる?

症状固定との診断や打診を受けた時に不安に思うのが、「症状固定になったらどうなるの?」ということでしょう。
症状固定になったら生じる変化3つを紹介していきます。

治療費・リハビリ費用などが打ち切られる

交通事故の治療費やリハビリ費用は、加害者側の任意保険会社が負担します。しかし、負担してもらえるのは基本的に症状固定までで、症状固定以降の負担はしてもらえません。
休業損害や通院交通費なども同じように、症状固定を以って打ち切られます。

ただし、以下のケースでは例外的に、症状固定後でも費用を加害者側に負担してもらえます。

  • これ以上症状が悪化しないために必要なリハビリの費用
  • 人工関節の耐久年数が過ぎたときに買う新しい人工関節や手術の費用

入通院慰謝料も打ち切られる

交通事故で怪我をして入院や通院をすると支払われるのが、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。入通院慰謝料の金額は入院や通院をした日数に応じて決まりますが、対象となる期間は症状固定日までです。

入通院慰謝料交通事故による入院・通院の中で生じた精神的苦痛に対する補償。

入通院慰謝料の金額は以下の計算機から確認できるので、必要事項を入力してみてください。
※計算機でわかるのは、示談交渉で弁護士を立てた場合の相場額です。

損害賠償請求権の時効がスタートする

交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求をする権利には、消滅時効があります。症状固定の診断を受けた場合だと、症状固定日翌日から5年後に、損害賠償請求権がなくなってしまう*のです。

時効のカウントがスタートするのは症状固定翌日からですが、慰謝料や損害賠償金の請求は原則として後遺障害認定後から始める点にも注意しましょう。

*症状固定の診断を受けた場合でも、傷害分の慰謝料・損害賠償請求(治療関係費・入通院慰謝料・休業損害)については事故の翌日から5年後を事項とする見方もあります。

交通事故の流れ

とくに以下の場合は、時効までに示談を成立させられない可能性があります。場合によっては時効の成立を阻止する必要もあるので、一度弁護士に相談してみてください。

  • 高次脳機能障害や遷延性意識障害などで、後遺障害認定の審査に長い時間がかかっている
    ※高次脳機能障害や遷延性意識障害は、審査の際に経過観察が必要とされることが多く、結果が出るまでに時間がかかりやすい
  • 示談交渉でもめて話が進まない

この章のまとめ

  • 症状固定後は原則として、治療費・リハビリ費用・通院交通費・休業損害などは支払われない
  • 症状固定の翌日から5年たつと、損害賠償請求権が消滅する
    ※傷害分に対する慰謝料・損害賠償金については、事故翌日から5年後を事項とする見解もある

症状固定に関するトラブルと対処法

症状固定をめぐっては、タイミングや治療費の支払いなどに関するトラブルが発生しやすいです。どう対処すればもっとも損せずに済むのか、解説していきます。

症状固定の打診に納得いかない|延期を求めましょう

まだ症状固定に至っていない、治療中の状態であるにもかかわらず、加害者側の任意保険会社から「そろそろ治療費を打ち切るので症状固定にしませんか」と言われることがあります。
まだ治療を継続したい気持ちがあり、症状固定に納得できない場合には、以下の対処法をとりましょう。

  • まだ症状が残っていることを伝える
  • 今でも治療をすることで症状が改善しつつあることを伝える
  • 主治医にも、まだ治療が必要である旨を書いた意見書を作成してもらう

まだ症状固定と言える段階に至っていないことが加害者側の任意保険会社に伝われば、症状固定の延期を認めてもらえる可能性が高いです。

医師から症状固定を言い伝えられたが納得できないという場合には、その旨を直接医師に相談してみましょう。
後遺障害認定の観点からもう少し治療期間が必要な場合は、弁護士を挟んで交渉することも効果的です。

症状固定前に治療費を打ち切られた|自費で通院して後から回収しましょう

まだ医師から症状固定だと言われていないのに、加害者側の任意保険会社から「これ以上の治療費は支払わない」と言われることがあります。治療費の打ち切りは保険会社側の裁量で決められるので、打ち切りの交渉をしても聞き入れてもらえないことは多いです。

治療費が打ち切られるのならその時点で通院をやめようかと思う方もいるでしょうが、治療は症状固定まで継続することをおすすめします。その理由は以下の通りです。

  • 症状固定前に治療をやめてしまうと後遺障害等級に認定されにくくなり、その結果、後遺障害慰謝料がもらえなくなる
  • 症状固定前に治療をやめてしまうと、その分、入通院慰謝料も少なくなってしまう
  • 症状固定前に治療をやめてしまうことは、身体にも良くない

上記のデメリットを避けるためには、自費で症状固定まで治療を続けましょう。健康保険を使えば治療費の負担は減らせますし、弁護士を立てればあとから自費で支払った治療費を回収できる可能性が高いです。

交通事故の治療では健康保険は使えないと思われがちですが、次の手順で利用できるので安心してください。

  1. 病院の受付で、健康保険を使いたいと伝える
  2. 受診後、「第三者行為による傷病届」を加入している保険組合に提出する

「第三者行為による傷病届」は、加入している保険組合や各自治体のホームページからダウンロードできます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の「第三者行為による傷病届」はこちら

いずれにせよ、症状固定前に治療費が打ち切られた場合には、今後どう対応するのがベストなのか弁護士に相談しておくと安心です。

費用も敷居も低く!相談しやすい法律事務所はこちら

症状固定に関するトラブルは、被害者単独では対処しにくいものばかりです。症状固定は今後の被害者自身の身体や慰謝料・損害賠償金に影響を与えるので、迅速かつ適切に対処しましょう。

弁護士への相談というと費用が高い・敷居が高いと思われがちですが、アトム法律事務所なら以下の点から気軽な相談が可能です。

  • 相談料0円、着手金0円。つまり、示談金獲得前に支払う費用は0円
  • 弁護士費用特約を使えば、弁護士費用は実質無料
  • 電話・LINEにて無料相談ができる。相談のみのご利用も可能

電話・LINE相談の具体的な流れはこの記事の最後で解説しています。弁護士事務所の連絡が初めてで不安な方でも、安心してご連絡ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

この章のまとめ

  • 症状固定の時期に納得いかない場合は延期を交渉するべき
  • 症状固定前に治療費を打ち切られても、治療は続けるべき
  • 症状固定に関するトラブルは医師や弁護士に相談するべき

症状固定後の流れを一通り解説

症状固定になった時点で、基本的には「交通事故による損害額が確定した」と判断されます。そのため、症状固定以降は示談交渉による慰謝料や損害賠償金の請求に移っていきます。

具体的な流れを紹介していくので、今後の参考にしてみてください。

症状固定から示談までの流れ

症状固定から示談までの流れは次の通りです。

  1. 後遺障害認定の申請手続きをする
  2. 慰謝料・損害賠償金の計算をする

それぞれについて、詳しく確認していきましょう。

後遺障害認定の申請手続きをする

症状固定の診断を受けたら、まず後遺障害認定の申請手続きをして、審査を受けます。このとき、必要書類を審査機関である「損害保険料率算出機構」に提出するのですが、提出には2つのルートがあります。それが、「事前認定」と「被害者請求」です。

事前認定の流れ

事前認定では、加害者側の任意保険会社を介して審査機関に書類を提出します。事前認定の特徴は以下の2点です。

  • 被害者が後遺障害診断書を用意すれば、残りの書類はすべて相手方の任意保険会社が用意してくれる
  • 被害者は後遺障害診断書以外には関与できないので、その他の書類に不利な記載があっても訂正できない

事前認定は、準備は楽ですが認定を受けるための対策はあまりとれません。最低限の対策でも妥当な等級が認定されると考えられるのであればおすすめです。

被害者請求の流れ

被害者請求では、加害者側の自賠責保険会社を介して審査機関に書類を提出します。事前認定の特徴は以下の2点です。

  • 必要書類はすべて被害者が集めなければならない
  • 被害者はすべての書類に関与できるので、内容のチェックや追加書類の添付がしやすい
  • 審査結果が出ると、ほぼ同時期に後遺障害慰謝料の一部が支払われる

被害者請求は、事前認定に比べて準備に手間がかかります。しかし、その分、審査に向けた対策を取りやすいですし、書類集めは弁護士に手伝ってもらうことも可能です。
審査結果が出ると後遺障害慰謝料の一部がもらえることも、被害者にとっては助かるポイントでしょう。

必要最低限の対策では妥当な等級に認定される確証がないという場合には、被害者請求の方がおすすめです。
弁護士への相談は無料でもできますし、具体的なサポートをしてもらう場合でも、アトム法律事務所なら着手金が無料です。被害者請求を検討しているのなら、ぜひ一度ご相談ください。

事前認定と被害者請求については、『交通事故の後遺障害慰謝料・逸失利益の金額相場|十分な金額を獲得する方法も解説』でさらに詳しく解説しています。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

慰謝料・損害賠償金の計算

慰謝料・損害賠償額は加害者側の任意保険会社が計算して提示してくれますが、それは任意保険会社が独自に定めた基準(任意保険基準)にのっとったものです。
決して妥当な金額とは言えないので、被害者側でも事前に適切な金額を計算しておきましょう。

もっとも妥当な慰謝料・損害賠償額は、「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれる方法で計算されたもので、任意保険基準の2倍~3倍もします。
ただし、以下の理由から慰謝料・損害賠償金については弁護士に相談することがおすすめです。

  • 事故の個別的な事情に応じて慰謝料が増額・減額されることがあるが、これは弁護士でないと判断が難しい
  • 弁護士基準の金額は、示談交渉で弁護士を立てないと主張できない

弁護士基準の金額がどれくらい高額なのかについては、『交通事故|弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?計算方法や請求のポイントも』にて解説しています。

示談から示談金獲得までの流れ

後遺障害認定の結果が出たら、加害者側の任意保険会社から慰謝料や損害賠償金の提示がなされます。提示された内容をそのまま受け入れることも可能ですが、提示額は基本的には妥当とは言えないので、示談交渉により増額を求めることが必要です。

具体的な流れを紹介します。

  1. 加害者側の任意保険会社から、提示額を記載した示談案が届く
  2. 示談案の内容について、電話やFAXを通して交渉
  3. 交渉が成立したら、合意内容を記載した示談案が、加害者側の任意保険会社から届く
  4. 示談書に署名・捺印をして返送すると、2週間程度で示談金が振り込まれる

示談交渉では、次の点から弁護士を立てる方が良いです。

  • 加害者側の任意保険会社の方が交渉の経験や知識が圧倒的に多いので、被害者は不利と言わざるを得ない
  • 専門家である弁護士が交渉にあたれば、被害者側の主張が通りやすいうえにスムーズに示談が成立しやすい
  • 被害者が交渉にあたると任意保険会社の提示額に近い金額しか得られないが、弁護士を立てれば弁護士基準に近い金額が期待できる

この章のまとめ

  • 症状固定から示談までの間に、後遺障害認定の申請と慰謝料・損害賠償金の計算が必要
  • 示談交渉は、弁護士を立てた方が圧倒的に高い金額を得られる可能性が高い

費用が不安、敷居が高い…アトムなら安心!

  • 症状固定に関して困ったことがある
  • 適正な金額の慰謝料・損害賠償金が欲しい

そんな場合は、弁護士への相談が不可欠であるのが実情です。アトム法律事務所では、初めて弁護士に相談する方にも安心して頂けるように、「少ない費用負担・フランクで親身な対応」を大切にしているので、紹介させてください。

アトムなら、示談金獲得前に費用は一切かかりません

アトム法律事務の料金体制は以下の2通りとなっており、どちらも示談金獲得前にお支払いいただく費用は一切ありません。つまり、被害者が自分の手持ち金から費用を捻出する必要はないのです。

弁特*費用
あり相談料・着手金・成功報酬が実質無料
なし相談料・着手金無料
成功報酬は獲得示談金の11%+22万円(税込)

*弁護士費用特約のこと。任意保険や火災保険などについており、利用すると保険会社に弁護士費用を負担してもらえる。

相場では、相談料と着手金は合わせて20万5000円程度かかります。しかし、アトム法律事務所ならどちらも無料なので、すぐに大きなお金を用意できない状況にある方でも安心です。

アトムの弁護士・事務員はフランクかつ親身です

弁護士は堅くて接しにくいイメージを持たれがちです。しかし、アトム法律事務所の弁護士は親しみやすく、ご依頼者様に寄り添った対応を大切にしており、確かな実績も相まってご依頼者様の満足度は90%を超えています。

以下、アトム法律事務所の口コミと実績を載せておきますので、ぜひ確認してみてください。

相談のみの利用も可能!電話・LINE相談の流れ【無料】

アトム法律事務所への電話・LINE相談の流れは流れは以下の通りです。使いやすい方からご連絡ください。

電話下記バナーからアトム法律事務所へ電話。
専任のオペレーターに相談内容を話して一度終話。
弁護士から折り返し電話がかかる。
※まだ相談内容が漠然としている方、弁護士の人柄まで感じたい方におすすめ。
LINE下記バナーからアトム法律事務所をともだち追加。
LINE相談に関する案内が届くので、続けて相談内容を送信。
弁護士から返信が届く。
※相談のためにまとまった時間を取れない方におすすめ。
交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超
シェアする

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

あわせて読みたい記事